財産管理・認知症対策(家族信託・後見)

目次

将来の認知症に備え、大切な財産を守るための仕組み

高齢化が進む中で、認知症による財産管理の問題が増えています。

認知症などで判断能力が低下すると、次のような手続きができなくなる可能性があります。

  • 預貯金の引き出し
  • 不動産の売却
  • 相続対策の見直し
  • 賃貸物件の管理
  • 各種契約の手続き

その結果、

✔ 財産が凍結される
✔ 不動産が売却できない
✔ 相続対策ができなくなる

といった問題が発生することがあります。

こうしたリスクに備えるためには、
元気なうちからの対策が重要です。

当事務所では、後見制度や家族信託などを活用し、将来の財産管理をサポートします。

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した方の財産管理や契約手続きを支援する制度です。

家庭裁判所が選任した後見人が、本人に代わって次のような手続きを行います。

  • 預貯金の管理
  • 不動産の管理
  • 各種契約の手続き
  • 施設入所契約などの支援

当事務所では、

  • 後見申立てのサポート
  • 必要書類の準備
  • 家庭裁判所への申立書作成

などを支援します。

なお、後見人の選任は家庭裁判所が判断します。

任意後見制度

任意後見制度は、将来の判断能力低下に備えて、
元気なうちに後見人を決めておく制度です。

あらかじめ信頼できる人と契約を結ぶことで、

  • 将来の財産管理
  • 各種契約手続き
  • 生活支援

などを任せることができます。

「認知症になってから後見人を選任する」のではなく、
事前に備えることができる制度です。

民事信託(家族信託)

家族信託とは、

家族に財産の管理や運用を任せる仕組み(信託契約)です。

例えば、

  • 不動産の管理を家族に任せる
  • 賃貸物件の管理を子どもに任せる
  • 将来の相続を見据えた財産管理

など、目的に応じて柔軟な設計が可能です。

当事務所では、

  • 信託スキームの設計
  • 信託契約書の作成支援
  • 必要な手続きのサポート

などを行います。

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、
亡くなった後に必要となる各種手続きを委任する契約です。

例えば、

  • 葬儀の手配
  • お寺への連絡
  • 賃貸物件の解約
  • 家財の整理
  • 各種契約の解約手続き

などを委任することができます。

特に、

  • 独身の方
  • お子様がいない方
  • 家族と疎遠な方

にとって重要な制度です。

※死後事務を確実に行うためには、
遺言執行者の指定とあわせて検討することが重要です。

将来の安心のために、早めの準備を

認知症対策は、
判断能力があるうちにしかできない対策です。

家族信託や後見制度を活用することで、
将来の財産管理や相続を円滑に進めることができます。

まずはお気軽にご相談ください。

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